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研究分野:教育情報研究分野

シリーズ「教育大変動」を語る

第6回

「現役教員にも教員免許更新制度を適用」

復活審議だった教員免許更新制
古川:
 教育免許の更新制については、かつて教員養成部会で導入が見送られた経緯があります。それが、一昨年審議が再開された理由は何でしょうか?
梶田:
 現在学校の先生方に対して、世の中ではこのままではいけないんだという見方、意見が非常に強いわけです。信頼を確保するには、やはり教員免許更新制の導入も再度考えなければいけないという判断が、文科省にもあっただろうし、中教審にもあったということですね。

 前回審議されたときは、不適格な先生、教師に向かない先生がいるから、これはやはり10年に1回、免許更新のときに排除していくという考え方でした。
 確かに破廉恥行為などをする先生はごくわずかですがいます。そのような先生に対しては、現行の免許法でも、懲戒免職を受けた場合免許は取り上げることができるようになっています。

 さらに、本当に子どもをきちっと指導していく力があるのだろうかと思わせる教員が、少しずつ多くなっているという危惧があります。そのようなケースに対しては、2001年6月の法律改正によって、1年間研修に出てもらい、それでもまだ駄目だということになれば、教壇から降りてもらって、ほかの仕事に回ってもらうことができるようになりました。既に東京、横浜、京都ではこの法律に基づいて、教師の再配置を行っています。
 今回の更新制は、こうした不適格教員の排除を目指すものではありません。

 今、世の中の変化はどんどん速くなっています。10年もすれば子どもは変わってしまう。保護者の考え方も変わってしまう。学校や教師を見る世の中の目も変わってしまう。そしてカリキュラムも10年で変わってしまう。  こういう中で、10年に1回は、きちっとした講習を受け直してもらって、教師の資質、中身をアップデートして最新のものにしてもらいたいというのが今回の更新制のねらいです。

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