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研究分野:教育情報研究分野

シリーズ「教育大変動」を語る

第8回

「教育基本法」改正(案)で教育はどう変わる?

「教育基本法」改正のポイント
(1)教育の目的・目標を明確にする
教育の目的:
「人格の完成」と「国家・社会の形成者としての資質の育成」。
教育の目標:
  • 幅広い知識と教養を身につけ、真理を求める態度を養い、豊かな情操、道徳心を培うとともに、健やかな身体を養う
  • 個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び自律の精神を養うとともに、職業及び生活との関連を重視し、勤労を重んじる態度を養う。
  • 正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んじるとともに、公共の精神に基づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養う。
  • 生命を尊び、自然を養い、自然を大切にし、環境の保全に寄与する態度を養う。
  • 伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養う。
(2)教育の施策に関する基本的な事項を見直す
  • 義務教育:義務教育の年限について、9年と現行法で定めていたが、それを地方公共団体に委ね、義務教育の目的、義務教育の実施についての国と地方公共団体の責務等について新たに規定。
  • 学校教育:学校教育は、一定のカリキュラムに基づいて組織的・体系的に行われるべき旨を新たに規定。さらに、児童・生徒が、規律を重んずるとともに、学習意欲を高めることを重視すべき旨を新たに規定。
  • 大学:大学に関する規定を新設し、大学の役割や、自主性・自律性など大学の特性が尊重されるべき旨を規定。
  • 私立学校:私立学校に関する規定を新設し、私立学校の自主性を尊重しつつ、国・地方公共団体が私学助成などの振興に努めるべき旨を規定。
  • 教員:教員は研究と修養に励み、養成と研修の充実が図られるべき旨を新たに規定。
  • 家庭教育:家庭教育に関する規定を新設し、保護者が子どもの教育について第一義的責任を有することと、国や地方公共団体が家庭教育支援に努めるべき旨を規定。
  • 幼児期の教育:幼児期の教育に関する規定を新設し、国や地方公共団体がその振興に努める旨を規定。
  • 社会教育:社会教育が国や地方公共団体により奨励・振興されるべき旨、引き続き規定。
  • 学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協力:学校、家庭及び地域の連携協力に関する規定を新設し、それぞれが教育における役割と責任を自覚し、相互に連携協力するべき旨を規定。
  • 政治教育:政治的教養は教育上尊重されるとともに、党派的政治教育その他政治的活動を行ってはならない旨を規定。
  • 宗教教育:宗教に関する一般的な教養は、教育上尊重されるべき旨を新たに規定するとともに、特定の宗教のための宗教教育その他宗教的活動を行ってはならない旨を、引き続き規定。
(3)教育行政の在り方や教育振興基本計画の策定について定める
  • 教育行政:教育の在り方について、不当な支配に服することなく、法律の定めるところにより行われるべきことを規定。さらに国と地方公共団体の役割分担や必要な財源措置を新たに規定。
  • 教育振興基本計画:教育振興基本計画に関する規定を新設し、国と地方公共団体が総合的かつ計画的に教育施策を推進するための基本計画を定める旨を規定。

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